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愛護動物とは
○飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
○人に飼われている「ほ乳類、鳥類、は虫類に属する動物」
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動物愛護法(第六章 罰則 第四十四条より)
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1
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愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われないため野良犬、野良猫等も含まれます。)
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2
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愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
(必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療を行なわず放置する「消極的暴力(ネグレイド)」と呼ばれる行為も含まれます。)
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3
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愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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法律で決まっていないから、見つからなければ良いだろうという軽い気持ちなど、モラルやマナーを守らない身勝手な飼い主がいることも事実です。そのような人が増えれば法律はさらに厳しくなり、他の飼い主の社会的地位までも低くなります。
近年では犯罪的虐待行為に発展する前の現象として、動物虐待が行なわれているケースが有るとも指摘されています。
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昨今心豊かな社会生活を築く上でも倫理観の育成が叫ばれています。そんな中、言葉を話せない弱い立場に有る動物たちを飼うことが、他者を思いやる心や命の大切さを学ぶ豊かな人格形成・情操教育の一つとして認知されるようになりました。
現在石川県民の約1/3が動物を飼育しているとの報告も出ています。(いしかわ動物愛護管理推進計画/2008年3月発表)生活環境が多様化した現代においても、飼い主とペットが社会の一員として快適・健康に暮らせるよう、法律・モラル・マナーを守り、動物種に応じた適正な飼い方に努めましょう。
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10月〈1〉 飼い犬・飼いねこの引取り手数料有料化について |